財団法人春日井市市民サービス公社 〒486-0804 春日井市鷹来町4196番地3
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春日井市総合体育館


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ご利用料金

競技場等使用料 会議室等使用料 附属設備使用料等  


1.競技場等使用料

区分 金額
午前 午後 夜間 全日
第1競技場 アマチュアスポーツのために利用する場合 平日 全部利用の場合 (A)
7,500

10,000

12,000

26,500
(B) 22,500 30,000 36,000 79,500

3分の1の面積を1単位とする利用の場合

2,500 3,300 4,000 8,800
日曜日
土曜日
及び休日
全部利用の場合 (A) 9,000 12,000 14,400 31,800
(B) 27,000 36,000 43,200 95,400
3分の1の面積を1単位とする利用の場合 3,000 3,900 4,800 10,500
その他の場合 平日 (A) 30,000 40,000 48,000 106,200
(B) 120,000 160,000 192,000 424,800
日曜日、土曜日及び休日 (A) 36,000 48,000 57,600 127,400
(B) 144,000 192,000 230,400 509,600
第2競技場 アマチュアスポーツのために利用する場合 全部利用の場合 (A) 2,400 3,200 3,600 8,200
(B) 7,200 9,600 10,800 24,600
2分の1の面積を1単位とする利用の場合 1,200 1,600 1,800 4,100
その他の場合 (A) 9,600 12,800 14,400 33,100
(B) 38,400 51,200 57,600 132,400
小ホール兼卓球場 (A) 1,200 1,600 1,800 4,100
(B) 3,600 4,800 5,400 12,300
個人利用卓球の場合 1台1時間100円
柔道場 (A) 1,800 2,400 2,700 6,200
(B) 5,400 7,200 8,100 18,600
剣道場 (A) 1,800 2,400 2,700 6,200
(B) 5,400 7,200 8,100 18,600
弓道場 (A) 1,200 1,600 1,800 4,100
(B) 3,600 4,800 5,400 12,300
フィットネスルーム (A) 1時間につき 1,100円
(B) 1時間につき 3,300円

備考
1 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時30分まで、「全日」とは午前9時から午後9時30分までをいいます。
2 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいいます。
3 この表中(A)は入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」といいます。)を徴収しない場合の使用料、(B)は入場料等を徴収する場合の使用料です。
4 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、この表に定める使用料のほか、超過又は繰上時間1時間について夜間の区分に係る使用料の2割に相当する額を徴収します。
5 利用者が入場料等を徴収しない場合において、その利用が営利を目的とするときの使用料の額は、次のとおりとします。
(1) 第1競技場及び第2競技場 「その他の場合」の(B)に定める額
(2) 柔道場、剣道場、弓道場及びフィットネスルーム (B)に定める額
(3) 小ホール兼卓球場 (B)に定める額
6 第1競技場、第2競技場、柔道場、剣道場及び弓道場において市長が不特定多数の者に利用させるために指定した日に利用する場合の使用料の額は、次のとおりとします。
(1) 一般 1人1回につき 300円
(2) 中学生以下の者 1人1回につき 100円
7 特別の設備若しくは器具を設けて電力を使用する場合、第1競技場において冷暖房設備を使用する場合又は第1競技場、第2競技場、柔道場若しくは剣道場において平常を超える照明を付加する場合は、別に市長が定める実費相当額を徴収します。
※ ただし、小ホール兼卓球場は通常個人利用卓球としてご利用して頂いております。
 
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2.会議室等使用料

区分 金額
午前 午後 夜間 全日
大会議室 一般
5,800

7,700

7,700

19,000
アマチュアスポーツ団体 2,900 3,800 3,800 9,500
中会議室

一般

3,000 4,100 4,100 10,100
アマチュアスポーツ団体 1,500 2,000 2,000 5,000
小会議室 一般 1,800 2,400 2,400 5,900
アマチュアスポーツ団体 900 1,200 1,200 2,900
第1役員室 一般 2,000 2,700 2,700 6,600
アマチュアスポーツ団体 1,000 1,300 1,300 3,300
第2役員室 一般 2,000 2,700 2,700 6,600
アマチュアスポーツ団体 1,000 1,300 1,300 3,300
予備室 一般 500 700 700 1,700
アマチュアスポーツ団体 200 300 300 800

備考
1 「1. 競技場等使用料」の表の備考第1項及び第4項の規定は、この表において準用します。
2 第1競技場を使用する者が予備室を併せて利用するときの予備室の使用料は無料とします。
3 利用者が入場料等を徴収しない場合において、その利用が営利を目的とするときの使用料の額は、「一般」の欄に定める額に3を乗じて得た額とします。
4 特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合は、別に市長が定める実費相当額を徴収します。
 
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3.ロビー等使用料

単位 金額
午前、午後、夜間それぞれ1平方メートルにつき 206円

備考
1 この表は、利用者等がロビー等において物品等の販売その他営利を目的として利用する場合に適用します。
2 「1. 競技場等使用料」の表の備考第1項の規定は、この表において準用します。

4.特別の設備又は器具を設けて電力を使用するときの徴収額

区分 単位 金額
コンセント 午前、午後、夜間それぞれ1キロワットにつき 300円

5.冷暖房設備使用料

区分 単位単位 金額
冷房設備 1時間につき 12,360円
暖房設備 1時間につき 10,300円

6.付加照明料金

区分 単位 金額
第1競技場 700ルクス 1時間につき 1,230円
1,000ルクス 1時間につき 1,540円
1,500ルクス 1時間につき 2,160円
第2競技場 700ルクス 1時間につき 300円
柔道場 1,000ルクス 1時間につき 200円
剣道場 1,000ルクス 1時間につき 200円

7.附属設備使用料

区分 単位 金額
照明設備 ボーダーライト 午前、午後、夜間それぞれ1式につき 1,230円
ロアホリゾントライト 午前、午後、夜間それぞれ1式につき 1,230円
置型フットライト 午前、午後、夜間それぞれ1式につき 610円
サスペンションライト 午前、午後、夜間それぞれ1式につき 1,230円
リング用スポットライト 午前、午後、夜間それぞれ1式につき 1,640円
ピンスポットライト 1.2キロワット 午前、午後、夜間それぞれ1式につき 200円
2キロワット 300円
放送設備 3階 午前、午後、夜間それぞれ1式につき 3,090円
1階 午前、午後、夜間それぞれ1式につき 2,060円
フィットネスルーム 1時間1式につき 500円
移動用 午前、午後、夜間それぞれ1式につき 1,030円
その他の附属設備 仮設ステージ 午前、午後、夜間それぞれ1式につき 2,060円
演台・花台 午前、午後、夜間それぞれ1式につき 610円
フロアーシート 午前、午後、夜間それぞれ1式につき 50円
補助椅子(30脚) 午前、午後、夜間それぞれ1式につき 300円
午前、午後、夜間それぞれ1式につき 70円
ロッカー 1個1回につき 50円
シャワー 1台1回につき 100円

備考
1 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時30分までをいいます。
2 1時間を単位として使用する設備について、その使用時間が1時間未満のとき、または使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げます。
 
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